綾瀬市犯罪被害者等支援について

更新日:2025年03月24日

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綾瀬市犯罪被害者等支援条例について

犯罪被害者は、命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるという目に見える被害(一次被害)に加え、理解や配慮に欠ける言動や対応、誹謗中傷などによって、精神的な苦痛や身体の不調等の被害(二次被害)にも苦しめられます。

犯罪被害者とそのご家族の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、安心して暮らすことができる地域社会に寄与するため、「綾瀬市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月から条例に基づいて様々な支援を行います。

条例に基づく支援

・令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。

・支援対象者は、原則として犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族等(以下、「犯罪被害者等」とします。)で綾瀬市にお住いの方となりますが、支援の内容ごとに対象者は異なります。まずは相談窓口にご相談ください。

・各支援の内容ごとに、一定の要件があります。

日常生活の支援(※費用助成)

項目 内容
家事サービス 家事及び介護等の支援が必要になった方へホームヘルプサービスの利用費用の一部を助成します。
一時預かり等 就学前若しくは小学校に就学中の子の家庭での監護が困難となり一時保育を利用した方に、その費用の一部を助成します。
配食サービス 食事を用意することに支障が生じている方へ配食サービスの利用費用の一部を助成します。
転居 従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等が新たな住居へ転居するために要する費用を助成します。(上限有)

 

経済的負担の軽減(見舞金の支給)

犯罪等の起因する経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

項目 内容
遺族見舞金 犯罪により死亡した遺族に対して支給
重症病見舞金 療養期間が1ヵ月以上で入院3日以上要する、若しくは入院要件無しの場合に支給
性犯罪被害見舞金 不同意性交、不同意わいせつ等の被害に遭われた場合に支給

 

専門相談の支援

法律相談

犯罪被害に精通した弁護士により、犯罪被害によって直面している法律問題に関し、被害回復のための法的手段の説明などを行うことで、被害者の法的知識について支援します。

カウンセリング

心理学的な専門知識及び技術を有するカウンセラーによるカウンセリングにより、犯罪により受けた精神的な被害を早期に軽減し、または回復することができるよう支援します。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 広聴相談担当
電話番号: 0467-70-5605
ファクス番号:0467-70-5701

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