印鑑登録について
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときなどに使われる大切なものです。
登録できる印鑑は1人1個で、家族で同じ印鑑を登録することはできません。
印鑑登録証の再交付は300円の手数料がかかります。
登録のできる人
本市の住民基本台帳に記録されている人。
なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、登録できません。
(注意)成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。なお、法定代理人の方は、登記事項証明書及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや、文字が判読できないもの
- 縁のないもの、または縁がおおむね3分の1以上欠けているもの
- 機械彫りなどにより大量に生産され、一般に販売されているもの
印鑑登録の方法
印鑑登録の申請は、本人が行うことが原則です。
ただし、病気その他でやむを得ない場合は、代理人による申請、また、保証人による登録もできますので、詳しくは次の登録の方法をご覧ください。
登録の方法は以下のA、B、Cの3通りになります
A.免許証・許可書による登録
本人確認できる官公署発行の身分証明書(顔写真入りのもの)により本人確認する方法です。
この方法は、申請した当日に20分前後で印鑑登録証(カード)を交付することができます。
ただし、次の条件すべてに該当する場合に限ります。
条件
- 印鑑登録をする本人が市役所の窓口で申請してください。
- 登録する印鑑を持参してください。
- 官公署発行の免許証、許可書、在留カード、特別永住者証明書など顔写真入の本人確認できる身分証明書をいずれか1つ持参してください。(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
(注意)健康保険証等では即日交付できません。
B.保証人による登録
印鑑登録をしている18歳以上の人が保証人になる方法です。
この方法は、申請より20分前後で印鑑登録証を交付することができます。
ただし、次の条件すべてに該当する場合に限ります。
条件
- 印鑑登録をする本人が市役所の窓口で申請してください。
- 登録する印鑑を持参してください。
- 保証人となるかたが印鑑登録申請書兼受領書の保証人欄に直筆で記入し、登録印を押してください。
ただし、保証人は印鑑登録をしている18歳以上のかたに限ります。
また、保証人が綾瀬市以外で印鑑登録をしている場合には、30日以内に発行された印鑑登録証明書の添付が必要です。
C.文書照会による登録
上記(A,B)の条件に該当しない場合の方法となります。
この方法は、その日のうちに登録することはできません。
後日、本人へ簡易書留郵便による照会書兼回答書を郵送しますので、その回答書及び市長が適当と認める書類を市役所へ持参することで登録することができます。
なお、申請より早くても5日前後かかりますのでご了承ください。
文書照会による登録の手続きは次のとおりです。
申請の条件
本人確認できる官公署発行の身分証明書(顔写真入りのもの)を持っていない場合
- 印鑑登録をする本人が市役所の窓口で申請すること。
- 登録する印鑑を持参すること。
病気その他やむを得ない事情で申請を代理人へ委任する場合
- 印鑑登録をする本人の直筆の委任状を持参すること。
- 登録する印鑑を持参すること。
- 代理人の本人確認できる官公署発行の身分証明書(健康保険証など)を持参すること。
回答書持参の条件
印鑑登録する本人が回答書を持参する場合
- 回答書を持参すること。
- 登録する印鑑を持参すること。
- 印鑑登録をするかたの本人確認できる官公署発行の身分証明書(健康保険証など)を持参すること。
回答書を代理人へ委任する場合
- 回答書を持参すること。
- 印鑑登録をする本人の直筆の委任状を持参すること。
- 印鑑登録をするかたの本人確認できる官公署発行の身分証明書(健康保険証など)を持参すること。
- 代理人の本人確認できる官公署発行の身分証明書(健康保険証など)を持参すること。
登録する場所及び受付時間
綾瀬市役所 市民課(本庁のみ)
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分のみ
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年08月26日