国外転出者向けマイナンバーカード

更新日:2024年07月08日

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国外転出者向けマイナンバーカードについて

これまでは、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日からは所定の手続きをとることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍を有する方は、国外からの新規取得が可能となりました。

マイナンバーカードに記載する内容

国外転出者には公証された住所がないため、住所の欄には「国外転出 〇〇年〇月〇日」と記載されます。記載する日付は転出予定日です。

氏名、生年月日、性別、有効期間満了日、個人番号(マイナンバー)は通常のマイナンバーカードと同じです。ただし、旧氏は記載事項から除かれます。

国外転出者向けマイナンバーカードの取得方法

綾瀬市から国外へ転出する場合(継続利用)

国外転出後もマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、転出予定日の前日までに国外継続利用のお手続きが必要です。国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは自主返納扱いとなり、失効しますのでご了承ください。

転出日以降は、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。なお、国外転出後90日以内にカードの交付申請をした場合は、再交付手数料は免除されます。

手続きに必要なもの

現在所持しているマイナンバーカード

代理人による申請

代理人による申請については、国内での住所変更によるマイナンバーカードの継続利用の手続きと同様のお手続きとなります。

国外転出者向けマイナンバーカードに継続利用する手続きをした後、国外転出を取りやめたとき

住民基本台帳上の転出取消の手続きと同時に、マイナンバーカードの記載・記録内容も元に戻す必要がありますので、転出取消のお手続きの際にマイナンバーカードを持参してください。なお、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きを取らずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。

海外でマイナンバーカードを新規申請する場合

申請手続きができる場所

〇本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口

〇一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口

〇在外公館(大使館、総領事館等)

※本籍地の自治体以外の場所で申請した場合は、カードの交付までに数か月かかりますのでご了承ください。

※ご自身の本籍地がわからない場合は申請手続きを行うことができません。

マイナンバーカードの交付を受けられる場所

※申請場所と交付場所は別の場所とすることも可能です。

〇本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口

〇一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口

〇在外公館(大使館、総領事館等)

申請手続きの方法

1.【国外転出者用】個人番号カード交付申請書

2.【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

以上2点を申請場所に郵送または来庁し提出してください。日本国内に在住していたときに発行された様式は使用できませんのでご注意ください。

交付申請者への連絡は原則メールで行うため、申請書にはメールアドレスの記載をお願いします。

交付手続きの方法

マイナンバーカードは本籍地の自治体にて各種設定を行った後、申請時に指定した受取場所で対面でお渡しします。15歳未満又は成年被後見人の方の場合は、法定代理人が同行の上でご本人が来所してください。

カードの引き渡し準備完了後、受取場所からメールで通知が届きますので、受取場所に出向き、受取をお願いします。なお、代理人による受取はできません。

交付時に必要なもの

以下の2点の原本の提示が必要です。

・旅券

・本人確認書類一覧AまたはBのうち1点(在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は不要)

ただし、戸籍の附票に記載されているものと異なる氏名が記載された書類は原則として本人確認書類として扱うことはできません。また、顔写真証明書は「法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類」のみ本人確認書類として扱います。

交付申請を取り消したい場合や、カードの受取場所の変更をしたい場合の手続き方法

交付申請を取り消したい場合やカードの受取場所の変更をしたい場合は、以下の方法のいずれかで申し出てください。

申出方法

手続きができる場所

手続き方法・本人確認方法

来庁

本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館

窓口で申出書を提出し、本人確認書類を提示してください。

電話

本籍地の自治体

氏名、性別、生年月日、個人番号(マイナンバー)の申告による本人確認の上、受け付けます。

郵送

本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館

「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取場所」欄が記載されている申出書を郵送してください。

メール

本籍地の自治体、本籍地以外の自治体

「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取場所」欄が記載されている申出書の電子ファイルを送信してください。

 

※手続きができる場所について

取消申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は交付申請書に受取希望場所として記載した在外公館及び市町村のいずれかに限ります。

変更申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は変更前・変更後のカード受取希望場所となる在外公館のいずれかに限ります。

また、メールでの申出は自治体によって受付ができない場合がありますのでご了承ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに係る諸手続き

マイナンバーカードを紛失したとき

国内の場合と同様にマイナンバーカードコールセンターに電話し、一時停止の手続きをしてください。

国外転出者向け専用ダイヤル 電話番号:03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

カードに搭載されている電子証明書の暗証番号に係る手続きを行うとき

本籍地の自治体窓口で手続きを行う場合

マイナンバーカードを持参してください。その場で手続きは完了します。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

在外公館にマイナンバーカードを提出してください。

在外公館から本籍地の自治体にカードを回送して手続きを行うため、手続きに数日かかります。

なお、措置後のカードを在外公館で受け取る際には、本人確認を行います。代理人による受取はできません。

氏名等に変更があったとき

本籍地の自治体で手続きを行う場合

マイナンバーカードを持参してください。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

※本人の法定代理人及び配偶者のみ代理人として手続きが可能です。

ただし電子証明書の再発行については、代理人は手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください(再発行手数料はかかりません。)

新しいカードの交付準備ができ次第、氏名変更前のカードと引き換えに交付します。

有効期間を満了するマイナンバーカードの更新をするとき

国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間満了日から3か月前にJ-lisからメールで通知を送ります。更新手続きは1年前から可能です。

新しいマイナンバーカードの交付にはお時間がかかりますので、お早目に更新手続きをお願いします。

更新手続き方法

新たにマイナンバーカードの交付申請をするときと同じ手続きを行ってください。

【注意事項】

新しいマイナンバーカードは本籍地の自治体で交付処理、旧マイナンバーカードの失効処理を行います。

このため、本籍地以外の自治体や在外公館で新しいカードの受取を希望する場合は、カードの交付処理から受取までの期間について旧カードの電子証明書は利用できなくなります。

電子証明書の更新手続きをするとき

電子証明書の有効期間満了日の3か月前に、J-lisからメールで通知を送ります。

更新手続きは1年前から可能です。

本籍地の自治体窓口で手続きを行う場合

マイナンバーカードを持参してください。

※代理人による手続きはできません。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

在外公館では電子証明書の有効期間更新の処理を行うことができないため、新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。

新しいカードの交付準備ができ次第、旧カードと引き換えに交付します。

国外転出者向けマイナンバーカード専用ダイヤル

03-6734-0170 (365日24時間対応)※国際通話料金がかかります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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