届書内容証明書(記載事項証明書・情報内容証明書)の請求について

更新日:2024年12月11日

ページID : 18680

届書内容証明書とは

戸籍届書類は、戸籍にも記載されない秘密性の高い情報が記載されているため、原則非公開の書類とされていますが、一定の利害関係人の方で、特別な事情がある場合に限り、届書類に記載した事項について証明書を請求することができます。

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降にされた届出については届書情報を画像データとして保管することとなったため、戸籍届出の記載内容についての証明は原則として「情報内容証明書」を発行します。

令和6年2月29日以前の届出や、戸籍の記載を要しない、外国籍の方に関する届出については引き続き「記載事項証明書」を発行します。

 

請求できる方

・事件本人

・届出人本人

・代理人(本人から委任を受けた方)

・事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者等)

 

受付窓口一覧

届出の時期や届出場所、本籍地によって、請求先が異なります。まずは請求先をご確認ください。

 

令和6年2月末までに提出した届書
届書の送付先法務局 本籍地市区町村名

横浜地方法務局

厚木支局総務課

電話番号 045-641-7464

厚木市,秦野市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,綾瀬市,愛甲郡愛川町,愛甲郡清川村

本籍地の市町村を管轄する法務局戸籍課又はその支局が窓口です。

あらかじめ管轄法務局に届書の有無や手続の方法についてお問い合わせください。

 

令和6年3月以降に提出した届書
証明書の種類 請求先 保存期間

情報内容証明書

(電子化された届書)

届出をした市区町村又は本籍地市区町村

(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)

10年

記載事項証明書

(紙で保管されている届書)

届出をした市区町村

5年

 

戸籍の記載を要しない、外国籍の方に関する届書
証明書の種類 請求先 保存期間

記載事項証明書(紙で保管されている届書)

届出をした市区町村

届出により異なる

(10年もしくは50年)

届出の時期に関係なく、届出をした市区町村が窓口です。

 

綾瀬市での受付

請求先が綾瀬市の場合、次のとおり受付いたします。

取り扱い場所 時間 曜日
綾瀬市役所市民課 8時30分~17時00分 平日のみ

※土日・祝日・振替休日・年末年始は請求できません。

※南部連絡所・北部連絡所では、受付しておりません。

 

交付手数料

交付手数料
証明書の種類 手数料(1通)
記載事項証明書 350円
情報内容証明書 350円

 

必要な持ち物

本人確認書類

(死亡届の場合)年金証書や郵便局の保険証券等、申請内容が明らかになるもの

 

本人確認資料の例
1点で確認できるもの 2点以上で確認できるもの
・マイナンバーカード ・資格確認書
・運転免許証 ・年金手帳
・パスポート ・預金通帳
・在留カード ・住民基本台帳カード(顔写真なし)
・住民基本台帳カード(顔写真あり) ・法人が発行した写真付き身分証明書

※有効期限内のものに限る。

※住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること。

 

制度の詳細

制度の詳細は、以下の法務省のホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

お問い合わせについて

内容によりお問い合わせ先が異なりますので、ご確認ください。

・制度の内容や発行の可否について

   記録担当(発行する担当)

・持ち物や受付時間、取り扱い場所について

   総合窓口担当(受付をする担当)

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(記録担当)


綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号:0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(総合窓口担当)

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