戸籍証明書等の請求方法
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戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されており、本籍のほかに、戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名及び続柄」などが記載されています。
戸籍の種類は下記の通りで、それぞれに、謄・抄本があります。
- 戸籍…全部事項証明(謄本)と個人事項証明(抄本)があります。
- 改製原戸籍…戸籍法の改正により、戸籍簿を改製しています。改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。平成16年4月17日の改製以前の戸籍が必要な場合は平成の改製原戸籍をお取りください。
(注意)除籍…転籍や婚姻・死亡などにより、その戸籍に記載されている人が全て消除されたとき除籍となります。
受付窓口
月曜日〜金曜日 | 土曜日・日曜日 | |
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綾瀬市役所市民課 (窓口棟1階3番窓口) |
8時30分〜17時 | 8時30分〜12時15分 13時〜17時 |
北部連絡所 (綾北福祉会館) |
8時30分〜12時15分 13時〜17時 |
8時30分〜12時15分 13時〜17時 |
南部連絡所 (綾南地区センター) |
8時30分〜12時15分 13時〜17時 |
8時30分〜12時15分 13時〜17時 |
備考 | 祝日・振替休日・年末年始を除く | 年末年始を除く 受理証明書、戸籍記載事項証明書は発行不可 |
戸籍を請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(注意)
・窓口に来られる方が、請求者(証明書を使用する人)と異なる場合は、本人確認できるもの及び請求者の署名のある委任状が必要となります。
・第三者による請求の場合は、請求の根拠となる資料等が必要となることがあります。詳しくは法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。
請求に必要なもの
受付窓口で請求する場合 | 郵送で請求する場合 |
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〒252-1192 市民課 行まで送付してください。 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
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身分証明書・独身証明書 | 1通 300円 |
受理証明書 | 1通 350円 |
戸籍記載事項証明書 | 1通 350円 |
戸籍の全部事項証明書(謄本) | 1通 450円 |
戸籍の個人事項証明書(抄本) | 1通 450円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通 750円 |
除籍の全部事項証明書(謄本) | 1通 750円 |
除籍の個人事項証明書(抄本) | 1通 750円 |
官公署が発行した顔写真の貼り付けされたもの (1点で確認できるもの) |
複数の書類が必要なもの (2点以上で確認できるもの) |
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主なもの
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主なもの
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注意事項
- 申請時に、必要な事項(本籍地・筆頭者氏名など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご申請ください。
郵送で請求する場合の注意事項
- 郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)
- 定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、換金の都合上発行日から5ヶ月と20日を経過している場合は、申請書一式を返送させていただく場合があります。
- 返信用の封筒には返送先(申請者)の郵便番号及び住所と氏名を記入し、切手を貼ってください。
- 返信用の切手は、請求部数により金額が異なりますので、ご注意ください。
関連ファイル
戸籍証明書等交付申請書 (PDFファイル: 172.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年03月28日