転籍届について

更新日:2024年03月01日

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 本籍地を市内・市外問わず移すときは、転籍届出が必要となります。届出に関することは以下をご覧ください。

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

  1. 現在の本籍地
  2. 新しい本籍地
  3. 住所地のいずれかの市町村役場

届出人

戸籍筆頭者、配偶者の双方
(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届け出ができます)

届け出に必要なもの

転籍届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください。また関連書類「転籍届」のPDFファイルから取得できます)
 (注意)届書には、ご夫婦の署名が必要になります

戸籍の証明が必要なとき

 

・転籍届を提出後、戸籍への記載完了までには、時間がかかります(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上かかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください

・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。

 

・戸籍の詳しい請求内容については、関連ファイル「各種届出・証明書」をご参照ください。

注意事項

  1. 他の市区町村から転籍すると、婚姻や死亡などで既に除籍されているかたは、新しい戸籍には記載されません。 配偶者が亡くなっている場合や離婚している場合には、結婚していたことも離婚したことも、転籍後の戸籍には載りません。
  2. 他市区町村から転籍すると前の戸籍は「除籍」として、半永久的に保存されます。除籍が必要な場合は、以前の本籍地の市役所等で請求してください。
  3. 他市区町村に転籍すると「戸籍の附票(住所の履歴が記載されているもの)」が除かれます。保存年限150年です。
  4. 転籍後の「戸籍の附票」には転籍時点の住所から記載されます。
  5. 転籍届書の届出人署名欄は、筆頭者・配偶者が記入してください。その外の欄は他の方が代筆可能です。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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