離婚の際に称していた氏を称する届について
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離婚の際、婚姻時の氏を離婚後も称することができます。届出に関することについては、以下をご覧ください。
届出期間
離婚届と同時または、離婚届出日から3カ月以内
(注意)3カ月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
届け出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(届書の取得方法は、関連リンク「婚姻届などの戸籍の届書」や「戸籍の届書」をご覧ください)
- 離婚届
(注意)離婚届と同時に提出する場合
戸籍の証明が必要なとき
・綾瀬市に提出後、戸籍への記載完了までには、時間がかかります(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上)(同時に養子離縁等の複数の届出をすると更に時間がかかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください。
・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。
注意事項
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますと、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
関連ファイル
離婚の際に称していた氏を称する届について 記載例 (PDFファイル: 177.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月01日