死亡届について

更新日:2024年03月01日

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人が亡くなったときは、死亡届出が必要となります。届出に関することについては、以下をご覧ください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

(注意)7日目が閉庁日の場合、次の開庁日まで

届出地

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地、死亡した病院のある市区町村役場

届出人

  1. 死亡者の親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主などの順

届け出に必要なもの

  1. 死亡届出書(関連リンク「戸籍の届書」からダウンロードすることも可能)
     (注意)死亡届出書中の死亡診断書(死体検案書)には医師の証明、押印が必要
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)

火葬許可証の交付について

 死亡届を提出すると火葬許可証を交付します。
 死亡届は24時間届出ができますが、時間外(午後5時から翌朝午前8時30分まで)に死亡届を提出された場合、火葬許可証の交付はできませんので時間内(午前8時30分から午後5時まで)に来庁してください。
 なお、午前11時30分から午後1時30分の時間帯は窓口が大変混み合うため、火葬許可証の交付に1時間程時間がかかります。その他の時間帯も状況により時間がかかる場合もありますので、お恐れ入りますが時間にゆとりを持って来庁されますよう御協力をお願いいたします。

戸籍の証明が必要なとき

・綾瀬市に死亡届を提出後、戸籍への記載完了までには、時間がかかります(本籍地が綾瀬市であれば提出から5日間程度、他市区町村の場合は通知を送り、本籍地で戸籍への記載をするため2週間以上時間がかかります)。詳しくは本籍のある市区町村の役所にお問い合わせください

・届出後に綾瀬市にある戸籍が必要になった時は、必ず市民課にお電話で、戸籍への  記載が終了したかを確認のうえお越しくださるようお願いします。

・戸籍の証明の詳しい請求内容については、関連ファイル「各種届出・証明書」をご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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