戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2026年07月15日

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戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、綾瀬市に本籍がない方も、綾瀬市で戸籍証明書等を請求することができます。

ただし通常の戸籍証明書と取得の要件などが異なりますので、以下についてもご確認ください。

受付窓口・時間

綾瀬市役所市民課 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分まで (祝日・振替休日・12月29日から1月3日を除く日)

11時30分から13時の間に戸籍の広域交付を希望される方は、事前にご相談ください。

 

※本籍地に内容確認することもあるため、お時間に余裕を持ってお越しください。

 

※窓口の混雑状況や、請求される戸籍の内容・部数によっては翌日以降の発行になります。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母や祖父母の直系尊属
  • 子や孫の直系卑属
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

窓口での本人確認書類

官公署発行の顔写真付き証明書

・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
・パスポート
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・在留カード
・特別永住者証明書
その他官公署が発行した、写真付きの免許証・許可証・資格証または身分証明書など

 

※広域交付では通常の戸籍謄本や住民票などの申請より厳格な本人確認が義務付けられています。

資格確認書(健康保険証)、年金手帳など顔写真のない本人確認書類の複数提示での受付はできません。

請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書・謄本
  • 改製原戸籍謄本

※戸籍・除籍の個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、コンピューター化されていないものについては広域交付の対象外になりますので、本籍地のある市区町村にご請求ください。

注意事項

・上記「請求できる方」が窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

・第三者(法人や特定事務受任者等)による請求はできません。

・父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。(相続等の正当な理由であっても請求できません。)

・申出による発行制限がある戸籍は請求できません。(申出人本人であっても請求できません。)

・正確な本籍地番・必要な方の戸籍上(漢字表記)の氏名・生年月日がわからない場合は請求ができないため、あらかじめ本籍地記載の住民票を取得される等、ご確認の上お越しください。

・直近(1ヵ月前後)で戸籍の届出をされている場合、その内容の反映に日数がかかります。本籍地の市区町村に戸籍の記載が反映され発行可能であることをご確認の上お越しください。

・全国の戸籍を対象として、戸籍を検索及び電話による確認をする場合があるため、お時間がかかることが予想されます。

・複数の戸籍の請求などで検索に時間を要する場合や、窓口の混雑状況により、当日発行できないと判断させていただくことがあります。

その際は、後日来庁していただくことになりますので、時間に余裕をもってお越しいただくことをお勧めいたします。

・とくに戸籍をさかのぼるような場合は、古い本籍地名などを読み取りながら検索する必要がありますので、恐れ入りますが大変お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。

制度の詳細

制度の詳細は、以下の法務省のホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

お問い合わせについて

内容によりお問い合わせ先が異なりますので、ご確認ください。

・制度の内容や発行の可否、戸籍の内容の照会について

   記録担当(発行する担当)

・持ち物や受付時間、取り扱い場所について

   総合窓口担当(受付をする担当)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(記録担当)


綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号:0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(総合窓口担当)

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