市が作成する文書の文字が標準化され変わることがあります
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業務システムの共通化・標準化に伴う「行政事務標準文字」を導入します
「行政事務標準文字」を導入する背景として、国は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの共通化・標準化を進めており、その一環として、綾瀬市の住民記録システムなど主な業務システムで使用する文字を令和7年12月1日から「行政事務標準文字」に変更することになります。
今まで自治体ごとにシステムで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応の妨げになってきた背景があります。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
これにより、綾瀬市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名情報(氏名や住所など)の文字の形・デザインが一部これまでのものと変わることがあります。
「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。
部首の大きさ、曲げ・はねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差・字形の違いの範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

標準化に際し、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
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更新日:2025年08月21日