通知カードの廃止について

更新日:2023年02月01日

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マイナンバーをお知らせするための通知カードは、法律の改正に伴い令和2年5月25日より廃止されました。今後は以下のとおりの取り扱いとなります。

なお、既に発行されている通知カードにつきましては、記載されている住所、氏名等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

マイナンバーの通知について

今後、出生等により新たにマイナンバーが付与される方につきましては、通知カードに代わり、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)が郵送されます。

マイナンバーを証明する書類について

個人番号通知書及び住民票の住所、氏名等と一致していない通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーカード(写真付きのもの)をお持ちでない方は、マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書をご請求ください。

既に交付されている通知カードにつきましては、券面に記載されている住所、氏名等が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

通知カードの廃止後にできなくなる手続きについて

  1.  通知カードの再発行手続き
     通知カードを紛失等された場合、通知カードを再発行することができません。
  2.  通知カードの住所等記載事項変更手続き
     通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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