平成28年1月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要となります

更新日:2023年02月01日

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マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

  • 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
  • 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
  • 税の手続において、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

社会保障関係の手続

  • 年金の資格取得や確認、給付雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護

など

税務関係の手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県、市町村に提出する申告書、
  • 給与支払報告書などに記載

など

災害対策

  • 防災、災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務

など

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綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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