社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要について

更新日:2023年02月01日

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マイナンバーとは

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーは生涯にわたって使うものです

住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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