マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要について

更新日:2026年06月11日

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マイナンバーとは

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

必要な場面

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

  • 社会保障、税、災害対策の分野の手続で、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
  • 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続を行うことになります。
  • 税の手続において、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

社会保障関係の手続

  • 年金の資格取得や確認、給付雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護

など

税務関係の手続

  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県、市町村に提出する申告書
  • 給与支払報告書

など

災害対策

  • 防災、災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務

など

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーは生涯にわたって使うものです

住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。

マイナンバー制度は安心・安全の仕組みです

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、国民のみなさまのご意見を参考に制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。

制度について

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

システムについて

個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情 いを防ぎます。

  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限、管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 平成29年から、「情報提供等記録開示システム」が運用されています。
  • マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認 できます。

安全性について

  • マイナンバーカードのICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
  • 万一、紛失または盗難にあった場合には、24時間365日専用ダイヤルで対応します。
  • 顔写真やパスワードが設定されていますので、もともと不正利用されるリスクは限定的です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 総合窓口担当
電話番号: 0467-70-5668
ファクス番号:0467-70-5701

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