印鑑の登録申請(本人来庁の場合)の詳細
様式サイズ |
A4 縦 |
概要 |
綾瀬市に住民票のあるかたが印鑑登録を申請する場合に使用します。 |
窓口 |
市民課 総合窓口担当(綾瀬市役所 窓口棟 1階) |
受付 |
午前8時30分から午後5時00分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
注意事項 |
- 印鑑登録の申請は、本人が行うのが原則です。(申請の際は、登録する印鑑を持参してください。)
- 登録する場所は、綾瀬市役所市民課の窓口です。南部連絡所(綾南地区センター)、北部連絡所(綾北福祉会館)ではできません。(印鑑の登録終了後は、印鑑登録証明書の交付申請を連絡所で行えます。)
- 官公署が発行した写真付きの免許証・許可書による登録の場合(登録本人来庁の場合)
登録する本人が、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(期限内のもの)、在留カード等の官公署の発行した写真付きの本人確認できる身分証明書を持参して申請する場合は、申請日に印鑑登録証の交付をします。
- 官公署が発行した写真付きの本人確認できる身分証明書をお持ちでないかたが登録する場合(登録本人来庁の場合)
登録する本人が、保険証、銀行の通帳等を持参して申請する場合は、即日に印鑑登録をすることができません。申請受付け後、ご本人様あてに照会書兼回答書を郵送しますので、その回答書を市民課に持参していただいた時に印鑑登録証を交付します。
- 登録できない印鑑
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや、文字が判読できないもの
- 縁のないもの、または縁がおおむね3分の1以上欠けているもの
- 機械彫りなどにより大量に生産され、一般に販売されているもの
- 他の人が登録している印鑑
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関連ファイル
印鑑登録申請書兼受領書(本人来庁) (PDFファイル: 473.6KB)
更新日:2023年09月21日