改葬の手続きについて

更新日:2023年06月29日

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「改葬」とは、一度埋葬した遺骨を他のお墓(納骨堂を含む)に移すことです。
 お骨を他の墓地・納骨堂に改葬するには、現在遺骨が埋葬されている市区町村に改葬許可の申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。
 手続きに関することは以下をご覧ください。

改葬許可申請に必要なもの

  1. 改葬許可申請書(必要事項記入済のもの)
     申請書と記載例は、ダウンロードしていただくか綾瀬市役所1階市民課にございます。
  2. 申請者の本人確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証・保険証等)
  3. 火葬許可証の両面の写し(裏面に火葬日が記載されているもの)
     無い場合は、死亡の記載がある戸籍謄本・附票(市内に本籍がある方は不要)
  4. 改葬先の墓地使用許可証(墓地契約書など)の写し
  5. 申請者の住民票(市内在住の方は不要)
  6. 被改葬者と申請者の関係性が確認できる戸籍謄本

申請窓口

綾瀬市役所1階市民課 受付時間 平日 8時30分から17時00分
 土曜日、日曜日、祝祭日は申請できません。
(注意)郵送での申請も可能です。下記の「改葬申請を郵送で行う場合」を参照してください。

改葬手続きの流れ

  1. 改葬許可申請書の記入
     必要事項を記入してください。記載事項がわからない場合は、その箇所を『不明』 と記載してください。
  2. 墓地管理者の証明
     改葬許可申請書中、墓地管理者証明欄に、現在の墓地・霊園など管理者から証明を受けてください。
  3. 申請書の提出
     上記で証明された改葬許可申請書を申請窓口へ提出してください。
  4. 許可証の発行
     申請当日に許可証の発行はできません。発行するまで事務処理上10日程度の期間 をいただきます。許可証の交付の際にも本人確認を行いますので、本人確認できる証明書を持参してください。
  5. 遺骨の受け取り
     埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を受け取ります。
  6. 遺骨の埋葬
     改葬先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。

注意事項

墓地使用者以外の方が申請する場合

 申請者が現在の墓地使用者でない場合は、改葬許可申請書に墓地使用者の署名が必要です。

改葬許可申請を郵送で行う場合

上記改葬許可申請に必要なもの(申請者の本人確認できる証明書については写し)と、返信用封筒(返送先の住所・氏名を記入のうえ、切手を貼付したもの)を同封のうえ、下記の提出先まで郵送してください。

改葬許可申請書の郵送先

〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地

綾瀬市役所 市民課 記録担当

綾瀬市以外に遺骨が埋葬されている場合

現在遺骨がある市区町村にお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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