フィリピン人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。

更新日:2024年03月01日

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日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出地

フィリピン人のかたの住民登録地、日本人のかたの本籍地か住所地が原則です。

届出に必要なもの

フィリピン人のかたの必要書類

  • フィリピン大使館で発行される婚姻要件具備証明書(CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTRACT)。
  • フィリピンのPSA発行の出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)と、日本語の訳文(訳者の署名入り)
  • パスポート(PASSPORT)と顔写真があるページの日本語の訳文(訳者の署名入り)
  • 住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要)
  • (注意)なお、これらの書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。

フィリピン人のかたの氏名の順序について

氏はミドルネーム(MiddleName)・ラストネーム(LastName)、名はファーストネーム(FirstName)の順で戸籍に記載されます。届書にも同じように記入してください。

注意事項

姻要件具備証明書・出生証明書の取得方法は、フィリピン大使館等にお問い合わせください。

フィリピン本国での離婚(婚姻の解消)の手続きが完了していないかたなど、婚姻要件具備証明書がフィリピン大使館で発行されないかたは、記録担当にお問い合わせください。

フィリピン以外の国籍(地域)のかたは、添付書類や手順が異なるため、詳しくは記録担当戸籍係までお問い合わせください。

届出する市区町村によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、念のため届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。

日本語が話せないかたは、通訳できるかたとお越しください。

その他の注意事項は、関連リンクの婚姻届をお読みください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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