ベトナム人が日本で婚姻するには、どのような手順で届け出るのですか。

更新日:2024年03月01日

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日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。

届出地

ベトナム人のかたの住民登録地、日本人のかたの本籍地か住所地が原則です。

届出に必要なもの

ベトナム人のかたの必要書類

  • ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書と、日本語の訳文(訳者の署名入り)
  • パスポートと顔写真があるページの日本語の訳文(訳者の署名入り)
  • 住民票(住民登録地に提出する場合や、日本に登録がないかたは不要)
  • (注意)なお、これらの書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。

注意事項

婚姻要件具備証明書の取得方法は、ベトナム大使館にお問い合わせください。

インドシナ難民のかたで、婚姻要件具備証明書がベトナム大使館で発行されないかたはにお問い合わせください。

ベトナム以外の国籍(地域)のかたは、添付書類や手順が異なるため、詳しくは記録担当までお問い合わせください。

届出する市区町村によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、念のため届出予定の市区町村役場にお問い合わせください。

日本語が話せないかたは、通訳できるかたとお越しください。

その他の注意事項は、関連リンクの婚姻届をお読みください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当
電話番号:0467-70-5621
ファクス番号:0467-70-5701

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