裁判で離婚が成立したのですが届け出は必要ですか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 4654 離婚成立の日から10日以内に、裁判の申立人が離婚届をする必要があります。ただし、相手方の署名や証人は必要ありません。 関連リンク 離婚届について この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 市民環境部 市民課 記録担当電話番号:0467-70-5621ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
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