生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます

更新日:2026年09月09日

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生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルになります

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

生活道路とは

生活道路とは、主に地域住民が日常の通勤・通学・買い物や散歩などで利用する道路のことです。一般的に、中心線(中央線)がなく、住宅街や商店街の中を通る道、幅員が狭い道路が該当となります。

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は引き続き、60キロメートル毎時です。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

リーフレット

生活道路30kmリーフレット(表面)

(表面)

生活道路30kmリーフレット(裏面)

(裏面)

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綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
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