「あおり運転」(妨害運転)は犯罪です

更新日:2023年02月01日

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令和2年6月30日から、道路交通法が改正され「あおり運転」(妨害運転)に対して厳しい罰則が創設されました。あおり運転をしたり、他の車両を妨害するような運転をしないよう「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転を心がけましょう。

こんな行為が「あおり運転」(妨害運転)になります。

  • 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
  • 不要な急ブレーキ(急ブレーキの禁止違反)
  • 車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)
  • 急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)
  • 左車線からの追い越しや無理な追越し(追越し方法違反)
  • 不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
  • 不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)
  • 急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)
  • 高速自動車国道等の本線車道での低速走行(最低速度違反)
  • 高速自動車国道等における駐停車(停車および駐車違反)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数:25点(運転免許取消し。取り消し後2年間は再取得禁止(注意)違反履歴により最大5年)さらに、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数:35点(運転免許取消し。取り消し後3年間は再取得禁止(注意)違反履歴により最大10年

自転車も罰則の対象です

自転車の「あおり運転」(妨害運転)も危険行為に規定され、違反すると罰則の対象になります。3年間に2回以上摘発された14歳以上の運転者は「自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。

「あおり運転」(妨害運転)運転を受けた場合は

  • 近くの安全な場所に避難してください。
  • 車外に出ることなく、110番通報してください。
  • 相手の車のナンバーなどを記録しましょう。

「あおり運転」(妨害運転)の被害に遭わない為には

  • 通行帯を守る。(キープレフト)
  • 安全な速度で走行する。
  • 車間距離を保つ。
  • 不要な急ブレーキは掛けない。掛けさせない。
  • 急な割り込みはしない。
  • 不要なクラクションを鳴らさない。
  • 前照灯を周囲の状況に応じて正しく使用する。

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