自転車運転者講習制度について

更新日:2023年02月01日

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平成27年6月1日から自転車運転者講習制度がスタートしました。
自転車運転中に講習の対象となる危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。

講習の対象となる危険行為とは?

信号無視、遮断踏切立入り、歩道通行時の通行方法違反、酒酔い運転など14類型の違反行為があります。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(令第41条の3)

  • 信号無視【法第7条】
  • 通行禁止違反【法第8条第1項】
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
  • 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
  • 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
  • 安全運転義務違反【法第70条】

自転車運転者講習制度のながれ

  1. 自転車運転者が対象となる危険行為(違反切符による取締り または 交通事故)を3年以内に2回以上繰り返す。(注意)14歳以上の者
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習の受講を命令
    (受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金)
  3. 講習の受講
    [講習時間:3時間、講習手数料:5,700円 (注意)神奈川県で受講の方

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
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