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綾瀬市国際交流イベント開催経費補助金FAQ
綾瀬市国際交流イベント開催経費補助金制度について、募集要領等では分かりにくいと思われる要件等を質疑応答形式で掲載しています。内容は適宜更新します。
【更新履歴】
- 2025年6月27日 初版
- 2025年10月27日 更新
事前相談
Q:事前相談には何が必要ですか?
A:特に決まった様式はありません。補助対象経費に関する相談であれば、見積書やカタログ等があるとスムーズな対応ができます。お気軽にご相談ください。
申込方法
Q:電子申請(Logoフォームの利用)が利用できません。直接持ち込みも難しいのですが、郵送してもよいでしょうか?
A:郵送での受付も可能ですが、当課に到着した時点での受付となりますので、余裕を持って申請してください。また、申請書類に不備がある場合は受付ができず、再送又は来庁しての修正等が必要となりますので、予めご了承ください。
団体・イベントの要件
Q:民間企業(株式会社等)ですが、実行委員会形式であれば主催団体の一員として補助対象のイベントを開催することはできますか?
A:法人として実行委員会に参画することはできません。
Q:市内で料理店を経営しています。○○国フェアと題して、○○国料理の提供を行いたいのですが、この補助制度の対象となりますか?
A:対象となりません。本補助制度は、市民団体等による非営利事業を対象としています。
Q:市内で海外雑貨の輸入販売店を経営しています。地元商店の仲間と市民活動として慈善活動にも取り組んでおり、今回、アフリカをテーマとしたチャリティバザーを企画していますが、この補助制度の対象となりますか?
A:店としてではなく市民活動団体として主催するのであれば、補助対象となり得ます。
Q:当団体は、きらめき補助金の交付を受けてイベントAを今年度開催予定です。ほかにも別のイベントBを開催したいと考えています。イベントBは補助対象となりますか?
A:イベントBは原則として補助対象となり得ますが、イベントAと同種のイベントとみなされる場合には、補助対象となりません。書類審査において追加で資料提出等を求める場合がありますので、予め差異を説明できるようにご準備ください。
Q:複数日程で開催するイベントも補助対象となりますか?
A:原則として対象となります。ただし、各日が独立した別のイベントとみなされる場合には、初回開催日分だけが補助対象となります。
≪例1≫土曜日・日曜日の2日間で開催されるお祭り→2日間ともに支援対象
≪例2≫毎月第4水曜日に開催されるズンバ体験教室→初回のみ支援対象
Q:日本の文化を紹介、体験してもらうイベントは補助対象になりますか?
A:日本人と外国人の交流を図るイベントであれば補助対象となり得ますが、日本人同士の交流が主とみなされるイベントは補助対象外です。
Q:○○野球クラブの児童を対象に、クリケット体験教室を開催する場合は補助対象となりますか?
A:広く市民を対象としたイベントではないため、補助対象外です。
Q:○○国料理教室の開催を計画していますが、公募要領「2 対象となるイベント」では、出展者の公募枠を設けるように努めるものという要件があります。出展者(講師)の公募枠は設けられませんが、補助対象とはなりませんか?
A:当該規定は、正当な理由なく出展希望者を受け入れない場合を想定していますので、今回のケースについては補助対象となり得ます。
Q:今までどのような国際交流イベントが開催されてきましたか?
A:次表を参考にしてください。

≪2025年10月27日追加≫
Q:外国籍料理をテーマとしたイベントを開催したいと考えています。気を付けることはありますか?
A:食中毒防止に十分注意してください。また、保健所への手続きが必要な場合があります。神奈川県HP(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/rinjisyuten.html)を確認し、必要な手続きを行ってください。詳細は、神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター食品衛生課(https://www.pref.kanagawa.jp/div/1588/index.html)にご相談ください。
事業区分と補助額
Q:来場者見込み数について、複数日開催するイベントの場合は、どのように記載すればよいでしょうか?
A:1日当たりの来場者見込み数を記載してください。
Q:来場者見込み数に達しなかった場合のペナルティはありますか?
A:原則としてありません。ただし、計画どおりにイベントを実施しなかった場合など、主催団体の過失により達成できなかったと認められる場合には、補助金の返還を求める場合があります。
Q:不特定多数の来場があるイベントの場合、参加者数はどのようにカウントすればよいでしょうか?
A:概ねの人数で構いませんので、何らかの根拠を持って算出してください。
≪例1≫1,200人の根拠
- 受付で配布したパンフレット:400部
- 来場1組当たり人数:平均3人程度
≪例2≫300人の根拠
- 平均滞在時間:1時間程度
- 1時間毎に目視で確認できた人数:平均100人程度、
- イベント開催時間:3時間
Q:大規模特別イベントの要件として『新規性が高いもの』とありますが、どのような意味ですか?
A:単に市内外国籍人口比率10位以内の国をメインテーマとして設定するだけではなく、テーマとなる国・地域の方々の主体的な参画や来場を促すための工夫が凝らされているものを対象とします。
≪2025年10月27日追加≫
Q:別のイベントと同じ日時、近い場所でイベントを開催し、相乗効果で多くの人に来場してもらいたいと考えています。同日開催することについて、当該イベント主催者の了解は得ています。補助申請に当たり、来場者見込数(事業の区分)はどのように考えればよいでしょうか?
≪例1≫市役所南側広場で1,000人来場を見込む国際交流イベントA、東山公園(早川511-5)で300人来場を見込む国際交流イベントBを開催する場合
≪例2≫オーエンス文化会館大ホール(収容人数1,350人)で800人来場を見込む国際交流イベントC、小ホール(収容人数270人)で200人来場を見込む国際交流イベントDを開催する場合
≪例3≫オーエンス文化会館駐車場で来場者8,000人を見込むイベントX(国際交流イベントではない)、文化会館小ホールで100名来場を見込む国際交流イベントYを開催する場合
A:同じ日時・近接(又は同一)施設等で補助対象イベントを開催すること自体は問題ありません。ただし、来場者見込数は、そのイベント単体で考えた際、どの程度の来場を見込めるかで判断してください。
例1の場合、イベントAは中規模イベント(来場者1,000人以上)、イベントBは小規模イベント(来場者10人以上)で申請してください。
例2の場合、イベントC・Dともに小規模イベント(来場者10人以上)で申請してください。
例3の場合、イベントYは小規模イベント(来場者10人以上)で申請してください。(イベントXは国際交流イベントでないため、補助対象外)
≪2025年10月27日追加≫
Q:来場者見込数(事業の区分)は、必ず申請どおり交付決定されるのでしょうか?
A:必ずしも申請どおりに交付決定されるとは限りません。過去の類似イベントの実績や施設収容人数等からみて疑義がある場合は、根拠資料の追加提出を求めることがあります。追加資料を確認しても見込数が過大と判断される場合は、下の事業区分で交付決定を行う可能性があります。不安がある場合は、事前相談を活用してください。
補助対象経費
Q:どの項目に計上してよいか分からない場合はどうすればよいでしょうか?
A:事前相談をご活用ください。なお、表に記載のない経費について、「その他」として補助対象経費として計上したい場合は、必ず事前相談してください。
Q:交付決定を受ける前に会場だけ先行して予約したいです。補助対象となりますか?
A:予約はしても構いませんが、会場使用料を補助対象経費として申請する場合には、交付決定後に支払うか、交付申請書兼事業計画書と事前着手届を提出した後に支払ってください。
Q:主催団体のメンバーに交通費を支払いたいが、補助対象となりますか?
A:補助対象外のため、自主財源の中から支払ってください。
補助金の請求
Q:イベント開催前に補助金を請求してもよいですか?
A:可能ですが、実績報告時に残額が生じている場合等には、返還していただくこともありますので、予めご了承ください。
事業変更の制限
Q:制限されている(軽微な変更とはみなされない)経費配分の変更とは、どの程度の変更を想定しているのでしょうか?
A:補助対象経費項目の中で、概ね2割以上の変更が見込まれる場合に、事業変更(中止)申請書を提出してください。
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更新日:2025年06月27日