市民活動を推進するための取り組み

更新日:2023年02月01日

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市民活動とは

 市民活動とは、非営利の社会貢献活動や市民公益活動とも言われ、ボランティアや環境、福祉、教育などさまざまな場面で、市民が互いに協力し、問題や課題に自主的、自立的に取り組む、公共の利益に寄与する活動を指します(ただし、営利目的や宗教活動、政治上の主義に関する活動などは除きます)。(注意)図1参照

 人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する一方で、社会全体の急速な少子高齢化や高度情報化の進展、経済活動の停滞、国や自治体の財政困難、治安の悪化、大規模災害の危険、さらには地球規模の環境問題や世界平和への不安など、多くの困難な課題が山積している現在、今後ますます多様化、複雑化する市民ニーズ全てに、公平・平等な対応で成り立つ行政だけでは、対応できなくなると考えられています。

 こうしたなか、まちづくりは、行政にのみに委ねるものでなく、市民の自主的・自発的な意思に基づく活動においてもその機能を有するという考え方が芽生えてきており、課題に向かって勇気をもって取り組もうとするさまざまな市民活動が生まれていることは将来にとって大きな希望を抱かせるとともに、それを支援し市民協働のまちづくりを目指すことは非常に重要なことです。

市民活動推進のための経過

綾瀬きらめき市民活動推進条例の制定(平成16年4月1日)

 市民活動がますます活発化するためには、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が共通の認識を持つことが必要です。市では市民活動を推進するための共通の理念を示すために、条例を制定しました。

 これは、平成13年に行った市内99団体を対象とした市民活動団体調査をふまえて、市民活動推進検討委員会の提言(市民活動推進に関する提言書 平成14年2月)に基づき着手したものであり、制定にあたっては公募市民を含む市民活動の推進に関する条例検討委員会で検討され、素案についての説明会の開催やパブリックコメント(市民意見募集)を行いました。なお、提出された委員会条例案は市の法制審査を経て平成15年度市議会3月定例会において審議され、全員一致で可決されました。

条例の主な特徴は次のとおりです。

条例名

 事務的ではなく、心に響き親しまれる名称にしたいとの条例検討委員会の願いから生まれました。市民活動が夜空にきらめく星のような存在であるイメージを表しています。

前文

 地方の時代と言われる現在、独自の政策の方向性を示すために現在の社会情勢と、本市の将来像を踏まえた経緯を述べる必要があると考え前文を付しました。

目的と基本理念 第1・3条

 この条例は、市民活動を推進することにより、本来自治のあるべき姿である市民協働が一層推進されることを目指しています。市民協働とは、互いに良きパートナーとして連携し、それぞれの特性と持てる力を生かしあって協力することです。

役割と市の施策 第4~8条

 市民活動を行うものと、市民、事業者、市の役割が規定されています。市民活動が自主的・自立的に行われ、その活動は強制されるものではないことが定められています。ただし、市の役割に限っては、市民活動を推進する役割の重要性から責務規定となっています。

市民活動センターあやせの設置(平成17年7月1日)

 綾瀬きらめき市民活動推進条例に基づき市民活動推進委員会を平成16年8月に設置し市民活動の拠点について検討を重ねました。施設規模や機能面においては今後も見直しをかける予定です。

市民活動応援補助金(きらめき補助金)の交付

 市民活動を行う団体の多くが、会費等の自主財源において行われており、脆弱な財政基盤にあることが平成13年度の団体調査で明らかになっております。公益活動を財政的に支援するために、平成18年度から公募型の補助制度であるきらめき補助金をスタートいたしました。

今後の取り組み

 市民活動推進委員会では、上記施策のほか、条例に基づく市民活動推進施策について検討していく予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
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