市民協働のあり方 について(諮問 答申)

更新日:2023年02月01日

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市民協働のあり方 について(諮問)

平成19年8月21日

綾瀬市市民活動推進委員会
委員長 近藤 作司 様

綾瀬市長 笠間 城治郎

 市民協働のあり方について(諮問)

 地方の時代が提唱され、昨年末には地方分権改革推進法が成立したことにより、地方公共団体の自己決定権はますます拡大するなか、その財源・権限と責任を自らが持つ地域主権の確立が求められる時代となってまいりました。
 市では、人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する現代社会において、市民活動の果たす役割は極めて重要であると考え、その活動の拠点づくりや財政的支援などについて環境の整備を図ってまいりました。
 こうした施策を展開していく中で、市民活動の中には、行政と連携することにより、さらに大きな効果を生むであろうと期待を抱かせる活動が生まれてきております。
 市民満足度の高い、魅力あるまちへと成長するためには、自治体としての自立性の強化が求められており、市民協働はその重要なキーワードであることから、綾瀬市における市民活動のさらなる活発化を目指した市民協働のあり方について諮問いたします。

市民協働のあり方について(答申)

平成20年7月31日

綾瀬市長 笠間 城治郎 様

綾瀬市市民活動推進委員会
委員長 近藤 作司

 市民協働のあり方について(答申)

 地方分権の進展や少子高齢社会の本格的到来をはじめ、人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する現代社会において、地方自治体を取り巻く社会経済環境は大きく変革してきております。
 これまで、自明の前提とされてきた公共=行政という考え方も、多様性が増しているニーズへの対応が難しい行政の実態や公益活動を担うNPO(法人の有無を問わない民間非営利活動組織)の活発化により、多様な主体が連携し、自分たちにふさわしい公共を自ら創造し担う新しい公共の概念に変化しつつあります。
 市民活動推進委員会は、平成19年8月21日に貴殿から市民協働のあり方について諮問を受け、これまで市職員で組織された市民協働事業検討会との合同研修会や検討結果報告会等により市民活動推進の高次的目的である市民協働の実現に寄与するための制度のあり方について検討を重ねてまいりました。
 多様な社会資源と活力を活用し、より豊かな市民生活を実現するために、市民協働を積極的に取り組まれることを願いここに答申いたします。

  1.  市民協働の課題
     市民協働を行う上で重要なことは、NPOの数も内容も拡大することはもとより、市民協働の原則を市及びNPOがともに理解しながら、より広い領域で公益事業が行われ、NPOが互いに刺激し、競い合う環境を整えることが必要です。市民協働事業検討会では、市民協働について
    1.  協働という仕組みへの理解
    2.  行政とNPOとの相互理解
    3.  行政の縦割り組織の弊害や協働の意義に対する職員の温度差
    4.  NPOの事業遂行能力への不安
    5.  市事業の効率性
    6.  合意形成の時間確保
      という6つの課題を1月22日に行ったワークショップにより見出しております。これらの課題を認識した上で市民協働の制度や体制などのプラットフォームづくりが必要です。
  2.  市民協働の原則
     市民協働はこれまでも様々な形で行われてきており、例えば公園の整備やいきいき祭りを代表とする各種イベントの実施、地域でのゴミ収集など市民生活の幅広い分野を支えてきました。協働の内容も、参加、参画、委託、補助、協定、労力や原材料の提供、後援、共催、情報提供など様々な形があります。
    一方、その受け手であるNPOにおいては組織づくり運営に市の関与が大きいものもあり、NPOの特性が十分発揮されていない状況もあります。市民協働を進めるためには、税金を投入する観点から公平性・公正性に基づく一定のルールを定めることが必要です。今後、市民協働を行う上での基本的な考え方は、神奈川県の協働推進指針である
    1.  対等な関係の保持
    2.  課題認識と目的の共有
    3.  プロセスの共有
    4.  役割分担と責任分担の明確化
    5.  相互理解の促進
    6.  公平性・公正性の確保
    7.  透明性の確保
    8.  時限の設定
      を参考にすべきと考えます。
  3.  市民協働事業を生み出すための具体的方法
     市民協働の原則と市及びNPOの実態を踏まえ、今後推進すべき制度の具現化について、次の事項を提案します。
    1.  綾瀬きらめき市民活動推進条例の改正
       綾瀬きらめき市民活動推進条例において市民協働は、市民活動推進の高次的目的として、定義付けられておりますが、市からの提案のみを規定しています。
       市民活動を取り巻く社会環境は劇的に変化しており、市及び市民相互提案型協働事業が実現できる根拠としてNPOの提案を受け入れる条項に変更することが必要です。(平成19年4月17日付け答申第3項の2参照)
    2.  市及び市民提案型協働事業制度
       協働事業の実現には、従来の協働事業に見直しをかけるとともに、新たな協働事業が生まれやすい環境を創るという視点で取り組むことが重要です。
       協働事業の制度化には、市提案、市民提案制度を別々に定めることが必要です。また、市民協働の原則をふまえた上で、市とNPOの特性が活かせる制度となるよう、コーディネート機能を持つ第三者機関を設置することが必要です。
      1.  市提案型協働事業
        市が現に実施している事業又は今後実施したいと考えている事業について、その目的、効果、経費等について、NPOと協働したほうが望ましいと考えた事業を公募する制度です。
        《制度案の概要》
        • 受託先の募集 年1回
        • 事業選考 行政内組織による選考の場合は、選考結果を第三者機関に報告するとともに公開すること。
        • 事業実施 申請の翌年度から(当該年度実施可)
        • 実施期間 3年以内
        • 役割分担 契約書締結
        • 協働の形成方法 事業企画段階(予算策定前)での意見交換会の開催(必要に応じ第三者機関及び市民活動推進担当所管課同席)、選考後の応募団体との協議
      2.  市民提案型協働事業
        市が取り組んでいない事業又は実施している事業であっても、NPOが市に提案し企画段階から協働で行う制度です。
        • 《制度1》
          • 提案の募集 4月〜7月の間
          • 事業選考 第三者機関及び市民活動推進担当所管課同席による担当課、NPOとの協議を行い、協議が整った事業について実施する。
          • 事業実施 申請の翌年度から(当該年度実施可)
          • 実施期間 3年以内
          • 役割分担 協定書締結
          • 協働の形成方法 市民活動推進担当所管課主催の意見交換会の開催、選考後の提案団体との協議(第三者機関及び市民活動推進担当所管課同席)
        • 《制度2》
          • 提案の募集 年1回
          • 事業選考 第三者機関による選考
          • 事業実施 申請の翌年度から(当該年度実施可)
          • 実施期間 3年以内
          • 役割分担 協定書締結
          • 協働の形成方法 市民活動推進担当所管課主催の意見交換会の開催、選考後の提案団体との協議(第三者機関及び市民活動推進担当所管課同席)
      3.  第三者機関の設置
         協働事業を行う際、互いの立場や主張を認め合うことは容易なことではありません。市民提案があった際に、第三者として意見を聞くとともに、提案を評価し、結論に達するまでのコーディネートと、実施した事業経過、実績報告に対し意見を述べる機関を設置することにより、より協働しやすい環境を整えることが必要です。
    3.  市民協働事業状況調査の実施及び結果の公表
       市民協働が様々な形態で行われていることは2市民協働の原則で記しましたが、市民協働の理解促進と新たな協働が生まれやすい環境づくりとして既存の協働事業を明らかにし、市民がみえる形にするとともに、新たな活動を考えるきっかけとなるような情報を提供する必要があります。よって、既に実施している市民協働事業について調査し公開することが必要です。
    4. 市実施事業の公開
       市民ニーズの多様化・深化により、市の事業は多岐にわたり、また、細分化されております。市民提案を行う場合にはNPO側が市の施策を理解した上で提案する必要があることから、市事業の内容・規模等を誰でもがわかるように公開することが必要です。
    5. 市民活動応援補助金制度の充実
       綾瀬市のきらめき補助金にはNPO同士の協働を支援するはばたきコースや事業の工夫により9年間補助金を受けられる等、他市の制度にはみられない特徴があります。これまでの2年間の実績では、財政的支援と併せて、市との協働を望む声も多く聞かれました。
      先進市の協働事業では、市民向け講座やイベントの開催等も協働事業に含まれており、このような軽微な協働は、 いぶき はぐくみ はばたき それぞれのコースに市とNPOとの協働の視点を取り入れることにより十分対応できるのではないかと考えます。
       きらめき補助金の付加価値を高め、市民活動の活発化と市民協働の促進を図るために、次の事項について変更すべく提案いたします。
      • 選考された事業は、公共施設使用料の減免と市主催同様の優先予約を可能とすること。
      • 広報あやせ掲載手続き及び自治会回覧手続きを市民活動所管課が行うこと。
    6.  市民協働推進指針(ガイドライン)の策定
       市民協働の重要性が唱えられる一方で、市職員の市民協働及び市民活動推進への意識は低いことから、本委員会ではこれまでも職員の意識改革について要望してまいりました。
       職員研修について専門機関への派遣研修や市民協働事業検討会による協働事業の検討等、市側の努力は認められるものの、市全体からみると未だ少数といわざるを得ません。市民側も同様で、市民協働に対する考え方や取り組み方はまちまちであるため、協働事業の実施にあたっては、全市的な取り組みであることを考慮し、市の基本的な考え方や対応方法を示した指針(ガイドライン)を策定し、市及び市民の相互理解を促進することが必要です。

以上

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 市民活動推進課 市民共創・多文化共生担当
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
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