綾瀬市での事業所間連携加算の扱いについて

更新日:2025年04月08日

ページID : 21708

事業所間連携加算とは

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う「事業所間連携加算」が創設されました。

障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、事業所間連携会議の開催やそれにともなう家族等への助言、自治体への連携を行った事業所が算定できる加算です。

対象となる児童

市にセルフプランを提出し、複数の児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用している児童

コア連携事業所の候補となる事業所

・上限管理加算を算定している事業所

・利用日数が一番多い事業所 など

加算要件

事業所間連携加算((1))の算定要件

コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携を行った場合。

 

事業所間連携加算((2))の算定要件

事業所間連携加算((1))の要件の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合。

 

申請の流れ

(1)保護者から市に事業所間連携加算申込書(添付ファイル参照)を提出

(2)申請を受付けた旨を、市からコア連携事業所に連絡

(3)事業所間連携加算確認書、セルフプランの写し等を保護者と事業所に送付

事業所間連携加算申込書

記載例を参考にしていただき、保護者様がご記入の上、市にご提出ください。

加算適用月

事業所間連携加算確認書に記載の月以降

※遡っての適用は不可

事業所間連携会議

開催時期:指定なし

開催頻度:6か月に1回程度(目安)

 

会議の開催後、例月の提供実績表と併せて報告書を市に提出してください。

報告書の様式は問いませんが、下記の国の様式例に準拠したものとしてください。

請求について

報告書を市に提出した翌月に請求してください(目安)

コア連携事業所は関係事業所と当加算の請求時期を合わせるよう調整してください。

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