障害児福祉手当
ページID : 869
日常生活において、常時介護を必要とする状態で、次表の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。障がいの程度の詳細はお問い合わせ下さい。
- 両眼の視力の和が0.02以下の方(矯正視力による)
- 両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を識別することができない程度の方
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両下肢の用を全く廃した方
- 両大腿を2分の1以上失った方
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する方
- 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
支給要件
- 請求者が20歳未満であること
- 請求者が施設に入所していないこと
- 請求者及び扶養義務者等の毎年の所得が基準以下であること
- 請求者が障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
手当の額
月額 16,100円
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月02日