神奈川県心身障害者扶養共済制度
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心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡したり著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。
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心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡したり著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。
更新日:2023年02月01日