手帳の交付

更新日:2023年02月01日

ページID : 842

身体障害者手帳(身障手帳)

 身体に永続する障がいのある方が障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法上の援助等を受ける場合に必要で県知事が交付するものです。

申請に必要な物

  •  写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚
  •  指定医師の診断書(障がい福祉課に用紙があります)
  •  個人番号(マイナンバー)確認書類
障害の内容別取得可能等級一覧
障害の内容 取得可能等級
視覚障害 1〜6級
聴覚障害 2、3、4、6級
平衡機能障害 3,5級
音声・ 言語、そしゃく機能障害 3、4級
肢体不自由 1〜6級
内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、免疫、肝臓機能の障害) 1、2、3、4級

療育手帳

 知的障がい児者が障害者総合支援法、児童福祉法、知的障害者福祉法上の援助等を受ける場合に必要で県知事が交付するものです。
 児童相談所(18歳未満)又は総合療育相談センター(更生相談所、18歳以上)で知的障がいと判定された方が申請できます。

申請に必要な物

  •  写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)1枚
  •  障がいの程度によって次のとおりわけられます。 
障がいの程度別基準判定の詳細
障害程度 基準
最重度 A1
  1. 標準化された検 査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)がおおむね20以下の方
  2. 指数がおおむね21以上35以下の方で、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当する方
重度 A2
  1. 指数がおおむね21以上35以下の方で、上記A1に該当しない方
  2. 指数がおおむね36以上50以下の方で、障害等級の1級、2級又は3級に該当する方
中度 B1 指数がおおむね36以上50以下の方で、上記A2に該当しない方
軽度 B2
  1. 指数がおおむね51以上75以下の方
  2. 2)指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所又は県立総合療育相談センターの長が認めた方

精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神障がいのある方が障害者総合支援法、児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による援助等を受ける場合に必要な手帳で、県知事が交付するものです。(2年ごとの更新が必要です)診断名や年齢、入院、在宅等の区分の要件はなく、申請時の診断書に基づき、交付の可否、障がいの等級(1級、2級、3級)が決定されます。

手続きに必要な物

 写真、医師の診断書(指定の診断書で初診日から6ヶ月を経過した日以降における診断書)、個人番号(マイナンバー)確認書類、更新手続きの場合は現在所持している手帳
(注意)精神障がいを要件とした障害年金(特別障害給付金)を受給している方は、診断書の代わりに障害年金証書(特別障害給付金受給資格証)と振り込み通知書の写しでの申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。