医療費の助成(重度障害者医療・障害者自立支援医療)
重度障害者医療費助成
重度の障がい者が医療機関で保険診療を受ける場合、保険対象の自己負担分について助成します。ただし、高額療養費、公費で助成される分、保険適用外(差額ベット代、部屋代等)については除外されます。
対象者
- 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知能指数が35以下又は療育手帳A1、A2の方
- 3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数が50以下の方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ただし、平成23年7月1日以降に、65歳以上で上記1〜4に該当した方は、対象となりません。
重度障害者医療費助成については、厚木飛行場関連特定事業に関する特定防衛施設周辺整備調整交付金を一部充当しています。
防衛省(調整交付金事業)
自立支援医療(更生医療)
1 制度の内容
更生医療は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対し、必要な医療費(食事療養費を除く。)の一部を助成するものです。
2 対象となる障がいと標準的な治療の例
(1)視覚障害
- 白内障 → 水晶体摘出手術
- 網膜剥離 → 網膜剥離手術
- 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
- 角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障害
- 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
- 外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障害
- 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
心臓
- 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓
腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓
肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸
小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫
HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
3 自己負担
原則として1割負担です。
ただし、世帯で同じ医療保険に加入する方全員の所得水準等に応じて、一月当たりの負担の上限額が設定されます。
また所得水準等により対象外の場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
4 必要書類
- 医学的判定意見書及び更生医療意見書(指定医療機関で記載)
用紙は障がい福祉課で配布しています。 - 申請書
- 保険証のコピー
- 所得の確認できる書類
市民税が非課税の方で障害年金などを受給されている方は、受診者の年金額の確認のため、年金証書か年金が振り込まれている通帳のコピー - 印鑑
- 身体障害者手帳
- 病院、薬局の名称、住所等がわかるもの(申請書に記載するため)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
5 注意事項
申請する場合は、事前に、指定医療機関の医師に医学的判定意見書及び更生医療意見書を作成していただく必要があります。事前に障がい福祉課に相談してください。
自立支援医療(育成医療)
1 制度の内容
育成医療は、身体に障がいのある(放置すると障がいを残すと認める。)18歳未満の児童で、指定医療機関において治療(主に手術)を受け、確実な治療効果が期待できる者に対し、医療費(食事療養費を除く。)の一部を助成するものです。
2 対象となる障がいと標準的な治療の例
(1)視覚障害
白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障害
先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障害
- 口蓋裂等 → 形成術
- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
(4)肢体不自由
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障害
心臓
- 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓
腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓
肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸
小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫
HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障害
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
3 自己負担
原則として1割負担です。
ただし、世帯で同じ医療保険に加入する方全員の所得水準等に応じて、一月当たりの負担の上限額が設定されます。
また所得水準等により対象外の場合があります。(詳細はお問い合わせください。)
4 必要書類
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関で記載)
用紙は障がい福祉課で配布しています。 - 申請書
- 保険証のコピー
- 所得の確認できる書類
市民税が非課税の方で障害年金などを受給されている方は、受診者の年金額の確認のため、年金振り込み通知書か年金が振り込まれている通帳のコピー - 病院、薬局の名称、住所等がわかるもの(申請書に記載するため)
- 印鑑(代理申請の場合)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
5 注意事項
申請する場合は、事前に、指定医療機関の医師に自立支援医療(育成医療)意見書を作成していただく必要があります。
事前に障がい福祉課に相談してください。
自立支援医療(精神通院)
1 制度の内容
自立支援医療(精神通院)は、精神科の病気で通院治療を受けている方の通院治療費の自己負担を軽減する制度です。
2 対象となる精神疾患の例
- 器質性精神疾患(認知症など)
- 精神作用物質による精神及び行動の障害(薬物中毒など)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
- てんかん
- その他(3年以上の精神医療の経験を有する医師により、情動及び行動の障害、不安及び不穏状態などがあるため計画的・集中的な通院医療を継続的に必要と診断された方)
3 自己負担
原則として1割負担です。
ただし、世帯で同じ医療保険に加入する方全員の所得水準等に応じて、一月当たりの 負担の上限額が設定されます。(詳細はお問い合わせください。)
4 必要書類
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(指定医療機関で記載)
用紙は障がい福祉課で配布しています。 - 申請書
- 保険証のコピー(更新の場合は保険証及び受給者証)
- 所得の確認できる書類
市民税が非課税の方で障害年金などを受給されている方は、受診者の年金額の確認のため、年金振り込み通知書又は年金が振り込まれている通帳のコピー - 印鑑(代理申請の場合)
- 病院、薬局の名称、住所等がわかるもの(申請書に記載するため)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
5 注意事項
新しく申請する場合、再申請する場合(2年に1回)又は有効期限を1か月以上過ぎて再申請する場合は、事前に、指定医療機関の医師に自立支援医療診断書(精神通院医療用)を作成していただく必要があります。
事前に障がい福祉課で診断書の用紙を受け取ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年09月27日