障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(神奈川県在宅重度障害者等手当)

更新日:2023年02月01日

ページID : 4918

内容

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅重度障がい児者が対象となります。認定条件は、(1)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者、療育手帳A1又はA2の状態にあると判定された者、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者のうち、複数に該当する者又は(2)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者((1)に該当するものを除く)

支給要件

  1. 県内に6か月以上居住していること(毎年8月1日現在)
  2. 継続して3か月を超えて施設に入所又は病院に入院していないこと
  3. 毎年の所得が基準以下であること
  4. 65歳未満で新たに障がい者となられた方。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。