障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳以上・特別障害者手当)

更新日:2023年02月01日

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内容

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅重度障がい者が対象となります。認定には、特別障害者手当用の診断書で、日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより判定します。診断書は障がい福祉課にありますが、障がいの部分によって書式が違いますので、障がい福祉課に問い合わせてください。

支給要件

  1. 20歳以上であること
  2. 施設に入所していないこと(注意:入院の場合は3か月以上入院していないこと
  3. 毎年の所得が基準以下であること
  4. 原爆被爆者の介護手当、公害被害補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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