障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳未満・障害児福祉手当)

更新日:2023年02月01日

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内容

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅重度障がい児が対象となります。認定には、障害児福祉手当用の診断書で、日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより判定します。診断書は障がい福祉課にありますが、障がいの部分によって書式が違いますので、障がい福祉課に問い合わせてください。

支給要件

  1. 請求者が20歳未満であること
  2. 請求者が施設に入所していないこと
  3. 請求者及び扶養義務者等の毎年の所得が基準以下であること
  4. 請求者が障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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