身体障害者手帳について、手帳の「再認定時期」とは何ですか。

更新日:2023年02月01日

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障がいの程度が変わることが予想されるときに、再認定時期が設定される場合があります。対象者は「再認定月」に日付が入っている人です。再認定時期の2か月前に神奈川県立総合療育相談センターから再認定の通知が届くので、診察を受けて診断書を提出してください。障がいによっては回復していて診断書が書けない(障がいにあたらなくなっている)人もいます。その場合は手帳の返還が必要となります。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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