身体障害者手帳について、手帳はどんなときに(人が)もらえますか。

更新日:2023年02月01日

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身体に障がいのある人が、各種サービスを受けることができる手帳です。障がいは視覚、聴覚(音声・言語、平衡、そしゃく)、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、呼吸器、心臓、じん臓、小腸・ぼうこう・直腸、免疫、肝臓の各機能を失ったときに申請ができます。障がいの定義が法律上で機能を失ったものとなっているため、病気になり、病名が付いたからといって手帳が発行されるとは限りません。身体障害者手帳は、あくまで身体機能の数値で判断します。各機能を失っているという判断は、医学的なものであるため、まずは主治医に相談してください。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

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