精神障害者保健福祉手帳について、手帳はどんなときに(人が)もらえますか。

更新日:2023年02月01日

ページID : 5054

対象となるのは、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で、医師の手帳用診断書又は障害年金等の書類を添付のうえ申請し、県で承認されると手帳が交付されます。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。