国指定にいたるまで
平成23年(2011)2月7日、吉岡に所在する神崎遺跡が市内で初めての国指定史跡となりました。
日本の歴史を考える上で、特に重要な遺跡として評価されたのです。
神崎遺跡が国指定史跡に決まった理由は、大きく2点あります。
理由1
神崎遺跡出土土器
出土土器の95パーセントが、東三河・西遠江地域(現在の愛知県東部から静岡県西部にかけての地域)に見られる土器の形に「そっくり」だったことです。そこから考えられることは、東海地方で暮らしていた人々が綾瀬まで集団で移動してきたということです。直線距離で200キロメートル以上になる道のりを移動しており、移動時には船を利用したと推測されています。
薄手で簡素に作られている高坏や壺型、鉢型の5種類の弥生土器の写真 拡大画像 (JPEG: 65.8KB)
理由2
神崎遺跡全景
環濠集落全体が遺存(いそん)していることです。環濠集落は全国各地で発見されていますが、全体が壊れずに残っているのは珍しく、集落全体の様子が分かる遺跡として評価されています。
集落は南北103メートル、東西65メートル、面積約5,000平方メートルの楕円形(だえんけい)です。
今回指定を受けた範囲は環濠内外の9,407.97平方メートルです。
遺跡の箇所が白枠で示され神崎遺跡全景を二重の点線で囲み示している白黒の航空写真 拡大画像 (JPEG: 178.7KB)
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更新日:2024年05月22日