大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法について
平成12年6月1日に従来の大規模小売店舗法(大店法)が廃止され、大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)が施行されました。
大型店の設置者に周辺地域の生活環境への配慮を求める制度
大店立地法は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによって起こる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の皆さんや地元の事業者、商工会議所等及び市町村の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。
大規模小売店舗とは
大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗のように供される床面積をいいます。)が、1,000平方メートルを超えるものをいいます。
配慮を求めるのはこんな事項
大規模小売店舗の設置者に配慮を求める事項は「交通」、「騒音」、「廃棄物」など、生活環境に関する事項です。
これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日付け経済産業省告示第16号)に定められています。
法律の運営主体は
大店立地法の運営主体は、都道府県と政令指定都市です。綾瀬市内に出店する店舗については、神奈川県が届け出の受け付けや調整手続きを行います。
届け出の概要は、神奈川県のホームページをご覧ください。(本ページ下のリンク参照)
届け出窓口
神奈川県商工労働局産業部商業流通課商業まちづくりグループ
電話番号 045-210-5612(直通)045-210-1111 (代表)
関連リンク
その他のお問い合わせ先
神奈川県商工労働局産業部商業流通課商業まちづくりグループ
(大規模小売店舗立地法(大型店の新設・変更などの届出)
電話番号045-210-5612
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年09月04日