企業立地促進に伴う就業者転入奨励金制度のご案内
この制度は、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の付加施策として、企業立地奨励金の適用を受けた企業に就業されている方を対象に支援を行います。
1 制度の概要
綾瀬市企業の立地促進等に関する条例第4条第1項第1号に規定する企業立地奨励金の適用を受けた企業に、綾瀬市以外から勤務する就業者の方が定住の意思をもって、本市に転入した場合に奨励金を交付いたします。
2 定義
この制度で用いる用語の定義は、次のとおりです。
支援対象
企業立地奨励金の適用を受けた企業の就業者
転入
他市町村等から本市に移り住み、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
就業者
- 適用企業に勤務する者のうち、雇用期間の定めのない常勤の者で、雇用保険法第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者で、同法第9条第1項に規定する確認を受けた者
- 同一の世帯で2人以上の場合は1人とする。
住宅の取得
就業者自ら居住の用に供する住宅を新築若しくは購入すること。
3 適用企業の申請・支援認定期間
申請
この制度を活用される適用企業は、企業立地奨励金の決定を受けた日から起算して、30日以内に市長に申請を行っていただきます。
支援認定期間
支援認定期間は、認定日から3年間とします。この間に、次の「4 奨励金対象者の要件」に該当する就業者の方に支援を行います。
4 奨励金対象者の要件
この制度による奨励金の対象者となる就業者は、次の要件を満たす者で、住宅を取得した日の直後の課税基準日(1月1日)まで引き続き居住する者とします。
- 転入する就業者が新たに本市内に住宅を取得する者
- 転入時に賃貸住宅、社宅等に居住した就業者のうち、新たに本市内に居住する住宅を取得する者
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
5 奨励金の額
20万円
6 奨励金の返還
提出された書類に不正があった場合や市長が適当でないと認めた場合は、交付した奨励金の返還を求めさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年02月01日