綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)
1 意見を募集する趣旨
綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)について、その考え方を取りまとめましたので、市民の皆様からの御意見を募集します。
2 綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要
綾瀬市企業の立地促進等に関する条例は、平成24年4月1日から施行され、市外企業の誘致と市内企業の事業拡大を促進することで、産業の活性化と雇用機会の拡大を図り、将来にわたる持続的な本市経済の発展と市民生活の安定に寄与することを目的に企業立地を推進してきました。
市外企業の進出や市内企業の拡大に対する意欲、社会情勢などを踏まえて、これまで3度にわたる改正を行ってまいりましたが、令和9年3月31日に現行の条例が施行期限を迎えます。
近年では、米国関税による取引量の減少や先行きの不透明感、中東情勢によるエネルギーや原材料・資材費の高騰、少子高齢化等による人手不足や後継者不足など様々な課題に企業は直面しています。
このような状況下でも地域経済が発展を続けるためには、市外企業を呼び込み、市内企業の再投資を活性化させるような取組が必要です。また近年、立地奨励金制度を制定した自治体や立地奨励金の上限額を拡充している自治体もあり、近隣自治体は制度拡充の傾向であることを勘案する必要があります。
以上のことから、企業の投資規模に見合った奨励内容の見直しを行い、これまで以上に地域経済の発展に資する制度に見直すための条例改正を行います。
3 綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)の閲覧場所
(1) 市役所商工振興課(市役所5階)
(2) 市役所行政資料コーナー(市役所1階)
(3) 市役所情報公開コーナー(市役所2階)
(4) 市ホームページ
(5) 中央公民館、中村地区センター、綾南地区センター、北の台コミュニティプラザ
(6) 寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館
(7) 保健福祉プラザ、綾北福祉会館
(8) 綾瀬市商工会
4 意見募集期間
令和8年11月2日(月曜日)から令和8年12月1日(火曜日)まで
5 意見を提出できる方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内に事務所又は事業所を有する方
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
(4) 市内に存する学校に在学する方
(5) 本市に対して納税義務を有する方
6 意見の提出方法
次のいずれかの方法により、商工振興課まで御提出ください。
(1) 直接提出 綾瀬市役所商工振興課窓口(市役所5階)
(2) 郵送1 備え付けの返信用封筒で郵送
郵送2 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所商工振興課 宛
(12月1日消印まで有効)
(3) ファックス 0467-70-5703 綾瀬市役所商工振興課 宛
(4) 電子メール wm.705661@city.ayase.kanagawa.jp
(5) 専用フォーム(Logoフォーム:https://logoform.jp/form/joWK/1800510)

7 意見提出様式
意見提出様式は、閲覧場所に備え付けの様式を使用するか、又は市ホームページからダウンロードができます。
また、任意の用紙によって御意見を提出することもできます。なお、この場合にあっては、「氏名」、「住所」、「電話番号(メールアドレス)」、「意見提出者の区分(市内在住、在勤、在学、事務所等を有するもの、納税義務を有するもの)」、「政策等の名称」、「意見」を御記入の上、御提出ください。
8 意見の取扱い及び公表について
(1) 皆様からいただいた御意見は、内容ごとに整理を行い、その内容と御意見に対する市の考え方について、商工振興課、行政資料コーナー、情報公開コーナーでの閲覧及び市ホームページへの掲載により公表します。
(2) 御意見に基づき修正を行ったときは、修正内容も公表します。
(3) 意見を御提出された方の氏名、住所等は公表しません。
(4) 個々の御意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(5) 御提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんので、御了承ください。
関連ファイル
綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント手続) (PDFファイル: 310.1KB)
綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例(案)について(パブリックコメント資料) (PDFファイル: 121.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703
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更新日:2026年10月29日