中小企業外国人高度人材雇用支援補助金

更新日:2026年04月16日

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人口減少による影響は、中小企業における「人材不足」だけでなく、将来的には、国内市場にも影響を及ぼすことが懸念されています。

昨今、中小企業における販路開拓先として、海外に挑戦する傾向が高まっており、自社の技術や製品、ノウハウが海外におけるニーズに対応できるかなどを含め、幅広く海外ビジネス業務を担う人材として、外国人高度人材の活用が高まってきています。

また、外国人高度人材の雇用により、海外市場への進出だけでなく、「国際化による業務改革」、「新規事業・顧客開拓」、「企業組織の活性化」、「生産性の向上」などの企業の経営基盤の強化が期待されます。

綾瀬市では、外国人高度人材を雇用し、自社の成長に向け果敢に挑戦する市内企業を支援しています。

補助対象者

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業を除く。
  2. 主たる業種が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に分類される製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業及びその他市長が認める業種である者。
  3. 納期限の到来した市税を完納している者。
  4. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない者。
  5. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者(製造業のみ)。
  6. 綾瀬市が実施する外国人高度人材雇用促進に関する事業による補助金等の交付を受けたことがない者

補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる事業とし、補助金の交付申請をする年度内に事業が完了するものとする。

  1. インターンシップ受入事業 将来の国際的人材育成を目的とし、日本での就業体験を通じて、実践的なスキルや日本社会への理解を深める機会を提供する、海外の大学に在籍する学生対象のインターンシップを5日間以上行う事業
  2. 外国人高度人材雇用事業 海外の大学を卒業した外国人高度人材を雇用する事業

補助対象経費

  1. 補助対象経費は、次の表に掲げるとおりとする。
  2. 国又は県の他の類似した支援施策に係る補助金等を補助対象経費の一部に充当した場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
  3. 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
補助対象事業 補助対象経費 補助金額
インターンシップ受入事業

インターンシップ受入に要する次に掲げる費用

  1. 渡航費 ※(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、航空施設使用料、その他手数料を含む。)

  2. 宿泊費
  3. インターンシップ仲介手数料
  4. その他市長が認める経費

経費の2分の1以内の額とし、1人あたり10万円を限度とする

外国人高度人材雇用事業

外国人高度人材雇用に要する次に掲げる費用

  1. 人材紹介料
  2. 相談費用(行政書士等)
  3. 渡航費 ※(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、航空施設使用料、その他手数料を含む。)

  4. その他市長が認める経費

経費の2分の1以内の額とし、1人あたり30万円を限度とする

備考

  1. 各補助対象事業のうち、消費税及び地方消費税等、間接費、高度外国人材本人が負担した経費及び日本国外において要した経費については、補助対象経費から除くものとする。
  2. ※渡航費に係る航空機費用は、「エコノミークラス」又はそれに相当する運賃に限り補助対象経費とする。
  3. 申請年度を問わず、1事業者につき、累積で3人を補助対象限度とする。

補助金の申請書類

【インターンシップ受入事業の場合】

  1. 綾瀬市中小企業外国人高度人材雇用支援補助金交付申請書(第1号様式)
  2. インターンシップ受入事業説明書(第2号様式)
  3. 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
  4. 役員等一覧表(第4号様式)
  5. 事業に要した費用の明細が分かる書類
  6. 補助対象経費の詳細が分かる書類の写し
  7. 国又は県の外国人高度人材の雇用に関する支援施策を活用している場合は、その申請書類と交付決定関係書類等

【外国人高度人材雇用事業の場合】

  1. 綾瀬市中小企業外国人高度人材雇用支援補助金交付申請書(第1号様式)
  2. インターンシップ受入事業説明書(第2号様式)
  3. 反社会的勢力に係る誓約書(第3号様式)
  4. 役員等一覧表(第4号様式)
  5. 事業に要した費用の明細が分かる書類
  6. 補助対象経費の詳細が分かる書類の写し
  7. 外国人高度人材の雇用保険被保険者証の写し
  8. 外国人高度人材の在留カードの写し
  9. 国又は県の外国人高度人材の雇用に関する支援施策を活用している場合は、その申請書類と交付決定関係書類等

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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