セーフティネット保証5号(ハ)(業況の悪化している業種(全国的))

更新日:2025年04月01日

ページID : 18805

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

※令和6年12月1日~申請書の様式が変更しております。旧様式の使用はできませんのでご注意ください。また、新型コロナウイルス感染症関連(緩和措置)は終了しました。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 市内に事業実態のある事業所がある中小企業者であること。
  • 指定業種に属する事業を行っていること。

指定業種について

セーフティネット5号の認定を受けるには、「指定業種」(国が不況業種であると定めた業種)に属する事業を営んでいる必要があります。令和7年4月1日から令和7年6月30日まで553業種を指定しており、該当するかは以下の手順で調べられます。

  1. 「e-Stat(政府統計総合窓口)」において、業種名、業種に関するキーワード等を検索し、該当する業種と4桁の細分類番号を特定します。
  2. 中小企業庁「5号:業況の悪化している業種(全国的)」において、該当する「指定業種一覧」を選択し、細分類番号があるか確認します。(リスト上に記載があるものが「指定業種」です。)

(留意事項)

  • 指定業種一覧の「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合、指定業種の範囲はそれに従います。
  • 申請書に記載した指定業種を営んでいることを証する書類の添付をお願いします。なお、該当の業種を営んでいることが証明できない場合、申請の受付はできません
  • 「日本標準産業分類」において、「その他の〇〇業」「他に分類されない〇〇業」がありますが、他に該当する業種があるにも関わらず、恣意的にこれらの業種を選択することはできません。

申請について

【要件】

・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較し、20%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

 

【留意事項】

  • 「直近3か月」とは、申請月に連続する前3か月を指します。なお、売上高等が未集計であることを理由に、直近3か月を最大3か月まで遡り、申請を行うことが可能です。

(比較の例:令和6年12月1日に申請の場合)

令和6年9月から11月と令和5年9月から11月を比較

なお、売上高等が未集計であることを理由に、令和6年6月から8月と令和5年6月から8月などの連続する3か月で比較も可

※売上高等が未集計の場合を想定しているため、要件を満たすための期間とせず、集計可能な直近の月での申請をお願いします。

 

 

【申請様式】

業種

申請書 月別売上等の推移表

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

ハ-1(Word)

ハ-1(PDF)

ハ-1(Excel)

指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合

ハ-2(Word)

ハ-2(PDF)

ハ-2(Excel)

申請に必要な書類

  1. 該当する申請書(市指定様式)※代表者印必須
  2. 該当する月別売上等の推移表(市指定様式)※代表者印必須
  3. 試算表
  4. 事業実態が綾瀬市内にあることを証明する書類(登記簿や会社パンフレット、ホームページ等の写し)
  5. 業種を証する書類(登記簿謄本やパンフレット等)
  6. 業歴3か月以上1年3か月未満の場合、それを証するもの
  7. 委任状(金融機関が代理申請する場合のみ)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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