勤労者住宅資金利子補給制度
市内に住宅を取得する勤労者の方々の持ち家促進を図るため、住宅資金(ローン)の返済の際に支払った利子の一部を補助する制度です。
交付を受けた方は、交付決定から10年の間、年に1度、お住まいの住宅の状況について、市に報告の義務が生じますので予めご了承ください。(適宜、市からご案内します。)
※窓口の混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。(令和8年1月31日消印有効)
※窓口申請の場合、お待ちいただく場合があります。
令和2年12月31日で綾瀬市勤労者住宅資金利子補給制度は廃止となり、新規の受付は終了しましたが、次の「対象者」に該当する方は引き続き申請できます。
対象者
以下の条件をすべて満たしている方が対象になります。
- 令和2年までに(令和3年1月に申請された方を含む)初回申請に係る交付決定を受けている方
- 事業所又は事務所に使用又は雇用をされている勤労者
(注意)法人代表者、役員などで雇用関係にない方は対象になりません。 - 市内に自己が所有し、かつ自ら居住する住宅を新築、購入又は増改築した方
- (注意)居住以外の用途と併用した建物は対象外です。
- (注意)増改築は、建築確認申請を行った物件が対象です。
- 利子補給金の申請時に、新築、購入又は増改築した自己が所有する住宅に居住している方
- 取扱金融機関への借入金の返済が完了していない方
(注意)借り換えは対象外です。 - 納期限の到来した市税を完納している方
(注意)完納とは、条例で定めている納期限までに納付をすることを言います。
利子補給金の返還と住宅の状況報告について
〇 利子補給金の返還
令和4年度以降に利子補給金の交付を受けた方が、交付決定を受けた日から10年以内に、お住まいの住宅を、取り壊したり、譲ったり、賃貸したり、担保に供したりした場合、交付した利子補給金を返還していただく可能性があります。
〇 住宅の状況報告
お住まいの住宅を取り壊したりしていないか確認するため、交付決定から10年の間、年に1度、住宅の状況をご報告いただきます。(適宜、市からご案内します。)
補給額
前年中(1月から12月)に支払った利子額の2分の1の額か、市が定める限度額(月額10,963円)のいずれかの低い額が利子補給額(100円未満切捨て)となります。
- (注意)借入れ金額のうち500万円を限度とした支払利子を対象とします。
- (注意)限度額は、借入金額により変わります。
例
借入金額:3,600万円
借入利率:0.875%
借入期間:35年
前年の利子支払額:196,140円の場合
利子補給額:13,600円(年間)
- (注意)こちらは一例になります。
- (注意)算出方法の詳細は「利子補給額の算出」をご参照下さい。
補給期間
居住を開始し、初めての返済から60か月以内
申請
令和7年度の受付期間
令和8年1月5日から1月30日(窓口は土日祝日除く)までに、次の書類を添えてご提出ください。(令和8年1月30日消印有効)
なお、対象の住宅が共有名義の場合は、代表者1名だけが申請することができます。
- 綾瀬市勤労者住宅資金利子補給金交付申請書(市指定の様式)
- 雇用証明書(市指定の様式)※申請する年の1月5日以降に発行されたもの
- 綾瀬市勤労者住宅資金利子補給利子支払証明書又は金融機関の発行した利子の支払証明書(令和7年1月1日から令和7年12月31日の分)
- 金融機関の発行した返済予定表の写し(令和7年1月1日から令和7年12月31日の分) ※金融機関によっては返済予定表を発行していない場合もあります。発行していない金融機関から融資を受けている場合は、市にご相談ください。
- 請求書
留意事項
- 押印は不要です。
- 修正ペン、修正テープは使用しないでください。
- 不明点はお問合せください。
- 申請書及び請求書には、必ず日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。
申請書等の送付
令和2年度に申請のあった方のうち、令和7年度も対象の方には12月中に市から申請書等を送付しますので、内容をご確認の上、必要書類を添えてご提出ください。
上記以外で対象となる方は、関連ファイルの様式をダウンロードし、記入の上、必要書類を添えてご提出ください。
対象金融機関
次の金融機関からの住宅資金の借入れが対象となります。
さがみ農業協同組合、横浜銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、スルガ銀行、きらぼし銀行、横浜信用金庫、平塚信用金庫、かながわ信用金庫、神奈川銀行、静岡銀行、中央労働金庫、城南信用金庫、静岡中央銀行、三井住友信託銀行、ゆうちょ銀行(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県及び東京都に所在するゆうちょ銀行)
注意事項
次の場合は、対象期間中でも利子補給が打ち切りになります。
- 勤労者でなくなった場合
- 繰上償還した場合
- 対象の住宅の所有権を移転した場合
- 対象の住宅に居住しなくなった場合
関連ファイル
1 綾瀬市勤労者住宅資金利子補給金交付申請書(WORD) (Wordファイル: 37.5KB)
1 綾瀬市勤労者住宅資金利子補給金交付申請書(PDF) (PDFファイル: 91.8KB)
2 雇用証明書(WORD)←証明日は1月5日以降 (Wordファイル: 14.0KB)
2 雇用証明書(PDF)←証明日は1月5日以降 (PDFファイル: 60.8KB)
3 利子支払証明書(WORD) (Wordファイル: 27.0KB)
3 利子支払証明書(PDF) (PDFファイル: 68.5KB)
4 請求書(WORD) (Wordファイル: 37.5KB)
(参考)利子補給額の算出計算表 (PDFファイル: 69.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年12月05日