軽自動車車検時の納税証明書の提示省略について
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で検査協会が納税状況を確認
車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました(二輪車を除く)
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、次のような場合には納税証明書が必要となります。
次の状況に該当するのか御心配な方は収納課管理担当(0467-70-5612)までお気軽にお問い合わせください。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで3週間ほどかかることもあります)
- 中古車の購入直後の場合
- 所有者に変更があった場合
- 他の市区町村へ転出した場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 対象車両に過去の税金の未納がある場合
- ロードタックスの対象車両(米軍基地内で使用されている車両)の場合
注意事項
- 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書を御提示ください。
- 口座振替やバーコード決済などで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。
関連ファイル
軽JNKS A4リーフレット (PDFファイル: 511.3KB)
関連リンク
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- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年09月12日