軽自動車車検時の納税証明書の提示省略について

更新日:2025年03月24日

ページID : 13846

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で検査協会が納税状況を確認

車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付直後で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで3週間ほどかかることもあります。)
  • 中古車の購入直後
  • 所有者に変更があった
  • 他の市区町村へ転出した
  • 他の市区町村から転入した
  • 対象車両に過去の税金の未納がある
  • ロードタックスの対象車両(米軍基地内で使用されている車両)

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書を御提示ください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 収納課 管理担当
電話番号:0467-70-5612
ファクス番号:0467-70-5701

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