市県民税・森林環境税の特別徴収における納期の特例
納期の特例は、市県民税・森林環境税(市県民税・森林環境税)の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが綾瀬市内、市外を問わず常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
特別徴収税額の納入期限
6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までに指定金融機関(納入書に記載)で納めてください。(コンビニエンスストアでの納入はできません。)
(注意)納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
申請方法
「市県民税特別徴収税額納期特例申請書」に必要事項を記入のうえ、収納課管理担当に提出(郵送、又は持参)してください。(申請書は、下記よりダウンロードできます。)
提出後審査(概ね2週間程度)を行い、結果について通知させていただきます。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。
- 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないとき。
- 承認の取消(上記1.に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く。)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したとき。
- 現に本市の市税及び延滞金に滞納があり、その徴収が市において著しく困難であると認められるとき。(やむを得ない事由があるときは、申請書にその事由を書いてください。)
詳しくは、収納課管理担当までお問い合わせください。
年度途中に納期の特例を申請する場合
市県民税・森林環境税の特別徴収は、毎年5月に税額通知書及び納入書を送付し、6月支給分の給与から特別徴収を開始します。特別徴収が開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。
(例) 8月に承認を受けた場合
- 6月、7月に徴収した市民税・県民税…それぞれの翌月の10日が納期限
- 8月から11月に徴収した市民税・県民税…12月10日納期限
- 12月から5月に徴収した市民税・県民税…6月10日納期限
注意事項
- この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
- 給与の支払いを受けるものが、綾瀬市内、市外を問わず常時10人以上となった場合は、「市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を収納課管理担当に提出してください。(届出書は、下記よりダウンロードできます。)
- 従業員等の異動があった場合は、事由発生日の翌月10日までに異動届を課税課市民税担当に提出してください。
- 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
関連ファイル
特別徴収税額納期特例申請書 (PDFファイル: 128.4KB)
特別徴収税額納期特例申請書 (Excelファイル: 21.8KB)
特別徴収税額納期特例申請書(記入例) (PDFファイル: 156.1KB)
納期特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル: 131.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年06月17日