なぜ、督促状(催告書)が送られてくるのですか。

更新日:2023年02月01日

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督促状は、納期限が過ぎても納付されない場合に、納期限後20日以内に送付します。
催告書は、督促状を送付した後も、納付されない場合に送付します。
市税を滞納したままであれば、納期限までに納付された方との公平性を保つため、やむを得ず、財産の差押を行うことになりますので、このようなことのないよう督促状や催告書にて未納をお知らせしております。
まだ納付されていない場合は、速やかにご納付ください。
(注意)金融機関やコンビニ等で納付した税金の情報が市役所で確認できるまで数日を要します。そのため、期限を過ぎてから納付した場合、納付したにもかかわらず督促状や催告書が送付される場合がありますが、行き違いですのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 収納課 徴収担当
電話番号:0467-70-5663
ファクス番号:0467-70-5701

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