市の税金を納めたいのですが、納期限を過ぎてしまった場合はどうやって納めればいいですか。
ページID : 4458
金融機関又は郵便局では納期限が過ぎた場合でも、納付書で納付いただくことができます。なお、地方税法に基づく延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。
また、コンビニでは、納付書に記載してあります指定期限(コンビニ利用期限)内であればご納付いただくことができます。なお、コンビニでは納付書に記載されていない延滞金はご納付いただくことができませんので、市税等を納付後に市から延滞金を請求いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年05月14日