納付期限までに納付しないとどうなりますか。
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納期限までに税金を完納しなかった場合は、延滞金(納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じた額)が加算されることがあります。
早い時期に納付していただくよう督促状や催告書を送付していますが、それでもなお納付されない場合は、財産の差押を行います。
このようなことがないよう、納期内のご納付にご協力ください。また、納期限までに納付できない場合は、できるだけ早く収納課にご相談ください。
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更新日:2023年02月01日