納税の猶予制度について

更新日:2023年02月01日

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 特別な事情などにより、市税を一時に納付できない方のために、納税を猶予する制度があります。「徴収の猶予」または「換価の猶予」に該当する事実がある場合は、猶予の適用を受けられる場合がありますので、収納課徴収担当に相談してください。

 現在、徴収猶予の特例制度による猶予を受けている方で、猶予期間満了日までに納付ができない場合も、納税の猶予制度が適用されることがあります。

徴収の猶予について

 次の項目に該当する事実がある場合は、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが、病気にかかりまたは負傷したこと
  3. 事業を廃止し、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
  • (注意)項目4の「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額2分の1を越える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
  • (注意)項目5は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。

換価の猶予について

 市税を一時に納付することにより、「事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある」などの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に市に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • (注意)申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合は、申請による換価の猶予は認められません。
  • (注意)申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
  • (注意)申請による換価の猶予のほか、市長の職権に基づく換価の猶予制度があります。

猶予の効果

  1. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  2. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

提出書類

 必要書類は案件により異なります。申請前に、収納課徴収担当へ確認してください。

  1. 徴収猶予申請書または換価猶予申請書
  2. 資産、負債、収支の状況がわかる書類(通帳の写し、借入証書、決算書など)
  3. 担保の提供に関する書類(下記の「担保提供」を確認してください)
  4. 災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)

申請期限

徴収の猶予

  1. 徴収猶予の事由1から4に該当する事実がある場合、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
  2. 徴収猶予の事由5に該当する事実がある場合については、その本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税等の納期限(修正申告を提出する日など)までに申請してください。

換価の猶予

 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内。

担保提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  1. 国債や綾瀬市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  2. 土地、建物
  3. 市長が確実と認める保証人の保証

 なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3. 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
 なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 収納課 徴収担当
電話番号:0467-70-5663
ファクス番号:0467-70-5701

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