建築確認
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建築物を建築(新築・増築・改築・移転等)するときは、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの、確認手続きが必要です。
建築確認申請の手続きの流れ(申請者に持ち回っていただきます)
- 都市計画課
- 担当課(道路、下水、地区計画などの確認)
- 都市計画課(経由)
- 厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課または指定確認検査機関
なお、次の建物を建築する場合は、事前に協議が必要になりますので、都市計画課へご相談ください。
- 地上高10メートル以上(第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では軒高7メートル超え又は3階以上)の中高層建築物
- 住戸の数が8戸(ワンルーム住宅の場合は6戸)以上の集合住宅
- 都市計画法第29条による許可を要するもの及び一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの
関連ファイル
建築に関する指導要綱 (Wordファイル: 225.5KB)
関連リンク
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更新日:2023年04月01日