建築確認の経由
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綾瀬市では、建築確認についての経由事務を行っております。
建築確認の経由手続きの流れ
- 都市計画課窓口へ建築確認経由カード(詳細は下記のとおり)を持参
- 各担当課窓口にて内容の確認(申請者に持ち回っていただきます)
- 再度、都市計画課窓口にて建築確認の申請時に添付する書類の交付
- 厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課または指定確認検査機関に建築確認の申請
なお、次の建築物を建築する場合は、経由の事前に協議が必要になりますので、都市計画課へご相談ください。
- 地上高10メートル以上(第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では軒高7メートル超え又は3階以上)の中高層建築物
- 住戸の数が8戸(ワンルーム住宅の場合は6戸)以上の集合住宅
- 都市計画法第29条による許可を要するもの及び一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの
| 様式サイズ | A4 縦 |
|---|---|
| 概要 | 建築基準法第6条の規定による建築確認の申請前に市へ提出する書類。 |
| 窓口 | 都市計画課 計画調整・開発指導担当(綾瀬市役所 事務棟 5階) |
| 受付 | 午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く)※郵送不可 |
| 注意事項 |
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更新日:2026年10月05日