建築確認の経由

更新日:2026年10月05日

ページID : 25209

綾瀬市では、建築確認についての経由事務を行っております。

建築確認の経由手続きの流れ

  1. 都市計画課窓口へ建築確認経由カード(詳細は下記のとおり)を持参
  2. 各担当課窓口にて内容の確認(申請者に持ち回っていただきます)
  3. 再度、都市計画課窓口にて建築確認の申請時に添付する書類の交付
  4. 厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課または指定確認検査機関に建築確認の申請

なお、次の建築物を建築する場合は、経由の事前に協議が必要になりますので、都市計画課へご相談ください。

  1. 地上高10メートル以上(第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では軒高7メートル超え又は3階以上)の中高層建築物
  2. 住戸の数が8戸(ワンルーム住宅の場合は6戸)以上の集合住宅
  3. 都市計画法第29条による許可を要するもの及び一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの
建築確認経由カードの詳細
様式サイズ  A4 縦
概要  建築基準法第6条の規定による建築確認の申請前に市へ提出する書類。
窓口  都市計画課 計画調整・開発指導担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付  午前8時30分〜午後5時 (土曜・日曜・祝日を除く)※郵送不可
注意事項
  • 建築確認経由カードを関係する各課へ持ち回っていただき、各課から指導させていただきます。時間に余裕を持ってご来庁をお願いします。
  • 添付書類(各1部)
    1. 確認申請書(1面〜6面の写し)
    2. 案内図
    3. 配置図(排水計画を含む)

 

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 都市部 都市計画課 計画調整・開発指導担当
電話番号:0467-70-5625
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。